敷金や退室補修費用について
アパートの大家をしております。
下記AとBの場合においての質問です。
●A(現実)
サブリース(大家代行の管理会社)から
退去した部屋の「退室補修費用」の見積書(退室者と大家の負担分が記載)が届いたが、
退去した部屋は貸さないので、修理不要と伝えると、
「退室補修費用」として、退去者の負担分が大家の口座に振り込まれていました。
●B(仮定)
大家が直接、敷金を預かっていた場合で、敷金を超える退去者の負担分が、
大家の口座に振り込まれる。
AもBも将来、売却するつもりなので、そのとき、修理をするかもしれません。
■質問■
①修理しなくても、弁償金のようなものとして、非課税で済むでしょうか?
②修理しないと収入になるのでしょうか?その場合、税金の種類は何になるのでしょうか?
修理すれば、非課税になるのでしょうか?
お忙しいい時期、お手数ですが、よろしくお願致します。
税理士の回答

寺尾諭
①非課税となる所得は心身に加えられた損害や不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金(自動車事故等)等であり、ご質問者様のケースは該当しないと思われます。
②修理してもしなくても非課税とはなりません。退去時の補修費用を受け取った場合で、修繕をしないのであれば、不動産所得として申告し、修理をすれば修理代金との相殺又は差額分のみ修繕費計上となります。修繕費を上回る補修費用を受け取っていらっしゃればその部分は不動産所得になると思われます。
寺尾先生、わかりやすいご説明ありがとうございます。モヤモヤがはっきりして良かったです。大変、助かりました。
AもBも修理はせず、損害賠償金を受け取り、収支内訳書の「その他の収入」で計上致します。
特にBは修理したら、赤字になってしまうので(管理会社のリフォーム部の見積もりが低過ぎたため)
本投稿は、2018年03月09日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。