本業のアルバイト収入と短期バイトの収入がある場合の年末調整について
現在のアルバイトの収入が年間110万ほどになります。その他、2週間ほどの短期バイトの収入が8万ほどあります。
メインのアルバイト先で年末調整をしますが、この場合「給与所得者の基礎控除申告書」の給与所得の収入金額は、110万と8万の合計金額の118万と記入すればよろしいのでしょうか。又、8万の収入を証明する書類などの提出は必要ですか?
年末調整後、確定申告をする必要はありますか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
まず、「給与所得者の基礎控除申告書」に記載する給与所得の収入金額は、主たる勤務先、つまりメインのアルバイト先の収入額で記入するのが一般的です。したがって、118万円ではなく、メインのアルバイト収入である110万円を記入することになります。サブの短期バイトからの収入8万円は、メインの会社で年末調整の対象となりません。
次に、短期バイトの収入8万円についての証明書類の提出は、年末調整の際には通常求められません。年末調整は、基本的に1つの勤務先で行われ、他の収入については確定申告で申告することになります。
なお、年間の給与収入が2000万円以下で、副業による所得が合計20万円以下の場合、確定申告が免除されます。ただし、短期バイトからの所得が20万円を超えない場合でも、自治体によっては住民税の申告が必要ですので、注意が必要です。あなたの場合、この条件に該当しますので、確定申告を行う必要はありませんが、念のため住民税に関してはお住まいの自治体で確認しておくとよいでしょう。
最終的な結論として、
- 「給与所得者の基礎控除申告書」はメインの収入額である110万円を記入する。
- 短期バイトの収入については年末調整の対象とせず、確定申告も不要である(20万円以下の場合)。
- 住民税に関しては自治体に確認が必要。
ご回答ありがとうございました。住民税に関しては自治体に問い合わせてみます。
本投稿は、2024年11月12日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。