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確定申告書のミス

確定申告書失敗しました
昨年年初母が死亡し 保険金など受け取り今年税額ゼロで申告終えました
昨日 子供の所轄税務署より扶養控除の重複チェックが届き間違いに気付きました
私と妻の2人が子供の扶養になっていたのを失念して今年の確定申告に
妻を自分の扶養控除と申告書に記載したまま 申告しました
子供の扶養だったのは間違いないのでその旨連絡しますが
提出済確定申告書の修正申告?は早いほうが良いでしょうか
また 概算で14万程度の所得額になりますがどの程度の加算税でしょうか
よろしくねがいします

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。
修正申告は出来るだけ早く提出されることをお勧め致します。延滞税等は過ぎれば過ぎるほど増えます。
計算につきましては致しませんのでご了承下さい。下記に国税庁の延滞税の計算ができるURLを添付致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm

お返事ありがとうございます。
厚かましくも今ひとつ質問させてください。質問表は子供の赴任先の市町村の住民課よりでしたが
妻を私か子供のどちらの扶養にするかということです。
今年の確定申告では私の配偶者控除として記載しましたが 以後私の扶養とすれば
修正申告は不必要でしょうか
実は 来年度も不動産売買益で申告が必要で配偶者控除で少しも納税額を減らしたいのです
ちなみに 夫婦二人とも年金生活にて年金自体は所得税かかりません
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いします

奥様をどちらの扶養とするかは、
1.税法上の扶養に該当するのかをまずはご確認下さい。下記は国税庁より抜粋です。該当するのであればどちらが所得税が少なくなるのかを検討する必要がございます。

扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

控除対象扶養親族に該当する人の範囲
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

ただし、令和5年分以後の所得税においては、非居住者である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する人に限り、控除対象扶養親族に該当します。

(1) その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人

(2) その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人

(3) その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人であって次に掲げるいずれかに該当する人

イ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人

ロ 障害者である人

ハ 納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

2.修正申告は1と同様の内容となります。
(1)お子様の扶養で大丈夫なのか
(2)税務署よりお尋ねがあったのであれば、再度税務署に確認し修正申告が必要・不必要か確認されて下さい。
もし相談者様の扶養となる場合、お子様(給与所得を前提で記載します)はお二人が扶養として昨年年末調整されているので徴収(追加納付)となるかと思います。ですので、とちらが納付税額が少なくなるかをシュミレーションされてみて下さい。

お忙しい中丁寧なご説明、本当にありがとうございます
子供の扶養で大丈夫だと思います。
早々に税務署に修正申告します
心よりお礼申し上げます

本投稿は、2024年11月14日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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