年を跨ぐ納品による売上の経費はどちららの年の経費になるのか
同人音声を作成して販売している者になります
今年の売上が予想以上にあり、急遽確定申告する予定です
音声を外部に委託しているのですが、そのサイトはポイントをチャージしてからポイントで声優に支払いをした後に納品してもらう形になっています
前回質問した際には経費はポイントチャージ金額ではなく、実際に声優に支払ったポイント分の額と回答を頂きました
この場合の年を跨いだ際の納品音声についての経費はどうすればいいかお伺いしたいです
領収書は納品された後にダウンロード可能になり、日付は納品日で声優に支払った金額が記載されています
以下の3パターンの場合について知りたいです
A
11月に2000ポイントチャージし、同日2000円支払い、12月に音声納品、納品された音声を使用した作品の販売開始、売り上げが翌年1月
B
12月に2000ポイントチャージし、翌年1月2000円支払いした後に納品、同年販売、売上
C
10月に2000ポイントチャージし、10月に1000円支払い、11月納品、販売、売上
翌年1月に残った1000ポイントで、1月に1000円支払い、同年納品、販売売上
以上3パターンの経費がどちらの年の経費に計上するのかを知りたいので回答頂けると幸いです
税理士の回答

秋津貴史
まず、経費計上時期については、ご質問者の方のご認識どおり、ポイント支払時(チャージ時ではない)となりますが、会計上、「費用収益対応の原則」というものが採用されているため、結論から申し上げると「期間損益の認識として、収益認識時点(売上計上時期)に費用計上(経費計上時期)を対応させる」こととなります。
そのため、例えば、12月に支払い、その後1月に製品販売=売上となった場合は12月に支払った費用は年内は計上せずに、売り上げがたった1月に繰り越して計上することになります。法人でも個人でも、これらの会計処理を慎重に期末に行うことが必須となっております。
時系列的に製造原価が先にかかる製造業等において同じ考え方が採用されており、税務当局もこの見方でもって、税務調査時に確認を行うこととなります。
本件ご質問者のパターン分けで言いますと、
A及びB:売上を1月に計上(債権確定=請求書発行など)するので、当該製品に係る費用も1月に計上
C:年内に販売した製品に係る費用は年内計上、1月に販売した製品に係る費用は1月計上
となります。
本投稿は、2024年11月15日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。