家内労働者の必要経費について
家内労働者等の必要経費の特例を適用して所得が30万円でした。
税務署に聞くと確定申告の必要はないと言われたのですが、念の為申告したいと考えています。
この場合でも申告自体は受け付けてもらえるでしょうか。
税理士の回答

申告自体は受け付けてもらえるでしょうか。
⇒ 納税額などが算出されなくとも、提出された申告書は税務署は受け付ける義務が有りますので大丈夫です。
所得税の確定申告をしますと、住民税の申告は必要ありませんので念のためお伝えいたします。
なお、確定申告書の第二表の「特例適用条文等」に「措法27条」(家内労働者の特例の法律の条文)と記載することを忘れないようにしてください
家内労働者の計算書?は、所得の額が少ないため提出不要なのでしょうか。

計算書、正式には「家内労働者等の事業所得等の所得金額の計の特例の計算を算の特例を受ける場合の必要経費の額の計算書」の提出(添付)は義務となっていません。
なお、この「計算書」は事業所得と雑所得の両方ある方や給与所得などがある方の場合の必要経費の計算書になります。
複数の所得がある方は提出された方がよろしいと考えます。

言葉足らずでしたので、追加します
この「計算書」の添付は、複数所得のある方の場合は提出(添付)義務があります。
1つの所得(雑所得だけ、事業所徳だけ)の方の場合は提出(添付)する義務はありません。
ただし、条文の記載は必須です。

様式を添付します。
裏面の記載方法の「2の(3)」に該当する人は、この計算書を使用(作成)し、この計算書を作成した時には確定申告書に添付して提出することになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
わかりました。ご丁寧にありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2024年11月15日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。