株式譲渡益含む確定申告により、ふるさと納税の限度額が住民税を超える場合
年収550万で、翌年の住民税は24万ほどです。
特定口座源泉徴収ありの株式譲渡益が2300万あります。
ふるさと納税の限度額シミュレーションの結果、36万と出ましたが、翌年の住民税の24万を超えています。
シミュレーションの結果通りに36万のふるさと納税をした場合、どうなりますか?
①住民税は0になり、残りの12万は還付される
②住民税は0になるが、残りの12万は無駄になる(ふるさと納税を24万までにした方がいい)
③その他
また、①の場合、確定申告書作成コーナーでは数字として現れてこない認識ですが(所得税の還付額しか現れない)、確定申告するだけで、どこかのタイミングで還付されるのでしょうか?
通知など来るのでしょうか?
税理士の回答
安島秀樹
株の利益を確定申告すると、36万の限度額になります。申告しないで、36万ふるさと納税をすると、24万をこえる12万の一部が還付・減額(住民税)されないとおもいます。住民税の減額ぶんは、翌年の住民税の通知書に書いてあります。
株の利益を確定申告すると、36万の限度額になります。
→その36万はどういった形で控除や還付がされますか?
申告しないで、36万ふるさと納税をすると、24万をこえる12万の一部が還付・減額(住民税)されないとおもいます。
→申告しないと年収550万だけで計算した6万ほどしか控除されない認識ですが間違ってますか?
住民税の減額ぶんは、翌年の住民税の通知書に書いてあります。
→それは承知してますが、36万ふるさと納税した後にそのうちの一部しか控除されませんでしたとなると大きな損になるので、事前に正しく理解しておきたいと思っています。
安島秀樹
訂正をします。「24万を超える12万」→「6万を超える30万」です。すいません。株を申告すると6万→36万に限度額がふえます。1ばんめは所得税と住民税で還付減額されます。2ばんめは上記のとおり。
ふるさと納税限度額シミュレーションの結果の内訳としては、だいたい所得税から3万、住民税から33万控除されるとのことでした。
ただ、特定口座の源泉徴収ありなので、株式譲渡益の方は既に証券会社にて所得税と住民税が引かれている状態です。
この場合、確定申告すると、所得税から3万は還付されると思いますが、住民税の33万は翌年の住民税24万が仮に0になったとしてもまだ9万残っています。
この9万は無駄になりますか?それとも住民税の還付となりますか?
安島秀樹
確定申告すると、自治体は株の住民税115万を認識します。そのなかから減額するということです。確定申告しないと、115万は認識しません。
株の住民税115万は既に証券会社によって徴収されています。
徴収済みなので、減額はできないかと思います。
なので、還付という形しかない訳ですが、還付されるのでしょうか?還付はできないので無駄になるのでしょうか?
安島秀樹
そうですね、では還付してくれるとおもいます。自治体に確認してみてください。損することはないとおもいます。
自治体に確認すればいいんですね。ありがとうございました。
安島秀樹
追加です。株の2300万を申告するとあなたと奥さんの控除はなくなります。所得が高いので。それで550万のときの住民税が8万くらいたかくなります。それで還付はあるかないかくらいだとおもいます。36万ふるさと納税の限度額はいぜんとして正しいです。これで回答は終了にします。
追加の情報ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2024年11月16日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







