雑所得を前年分と相殺は可能かどうか
前年に原資10万円で始めた仮想通貨が前年終了の時点で1,000万円となって雑所得して確定申告し、今年その仮想通貨が200万円まで下落した場合、前年分の所得と相殺して繰り戻し還付することは可能なのでしょうか?
そもそも仮想通貨の所得は雑所得として申告が適切なのでしょうか?
税理士の回答

通常は雑所得となります。
雑所得ですと繰戻し還付はできません。
本投稿は、2024年11月18日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。