[確定申告]税務申告の対象になりますか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 税務申告の対象になりますか?

税務申告の対象になりますか?

会社を経営していましたが、不渡りを出して、3年以上営業していません。倒産手続きはせず、他の会社で働き、自分の給与から、未払金を返済しています。今現在、所得税をかなり納めているので、返済金が税務申告出来ればと思います。振込の明細などで、申告できないでしょうか?

税理士の回答

会社の債務支払を行うことにより、ご相談者様の会社に対する債務が増えているだけです。
会社に債務の弁済能力がなく、債権放棄をすることになったとしても、会社のために支払を行った弁済金を、個人の所得として控除することは現行の税制上はできません。

本投稿は、2018年03月10日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,888
直近30日 相談数
814
直近30日 税理士回答数
1,639