税務申告の対象になりますか?
会社を経営していましたが、不渡りを出して、3年以上営業していません。倒産手続きはせず、他の会社で働き、自分の給与から、未払金を返済しています。今現在、所得税をかなり納めているので、返済金が税務申告出来ればと思います。振込の明細などで、申告できないでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
会社の債務支払を行うことにより、ご相談者様の会社に対する債務が増えているだけです。
会社に債務の弁済能力がなく、債権放棄をすることになったとしても、会社のために支払を行った弁済金を、個人の所得として控除することは現行の税制上はできません。
本投稿は、2018年03月10日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。