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非課税世帯の確定申告について

現在、病気療養中のため独身非課税世帯です。
株を始めたばかりでたまたま利益が出てしまったのでどうしたら良いのか分からず
相談させていただきました。
上場株式売却益・国内海外配当金(3万円位)・為替(少額)・銀行利息(少額)【特定口座・源泉徴収あり】で税引き後60万円程の利益があります。
国税局相談センターの方は選択が可能だが医療控除もあるため還付されると思うので来年管轄の税務署へ行って下さいとおっしゃってみえました。
当分の間、治療代と通院代にお金がかかるし還付があると助かりますが頼れる身内もおらず僅かな預金と少量株を崩しながら生活しているため恥ずかしながら病気が完治するまでは非課税世帯のままを希望しています。
どの選択が良いのかアドバイスをお願いします。

税理士の回答

住民税非課税世帯になるのは、独身の場合は所得金額がおよそ45万円以下の場合です。
【特定口座・源泉徴収あり】の場合、確定申告すると医療費控除で還付があったとしても、所得金額としてカウントされますので、上記の所得金額が45万円を超え、住民税非課税世帯とならなくなります。
なお、上場株式売却益等を確定申告しなければ所得金額にはカウントされません。

本投稿は、2024年11月20日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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