3000万円特別控除の確定申告について
居住用のマンションを今年売却し3000万円特別控除の申請をしたいと考えているのですが、国税庁のHPに
【マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。】
と記載があり
別のところ(賃貸)に住民票を移した(本籍地は変えていない)数日後に売買契約をしているので戸籍の附票を用意するのはわかるのですが、削除された戸籍の附票というのがよくわかりません。また、居住の用に供していたことを明らかにするものとありますがどういったものが必要なんでしょうか?
また、世帯主は夫で会社員兼個人事業主のためいつも弥生のオンラインというものでで青色申告を行っておりますが
(自宅は個人事業の住所にはなっているが按分とかはせず経費としても上げていない)申請に影響はないでしょうか?
税理士の回答

戸籍の附表というのは、本籍を定めてからの住所の移転状況を表しています。したがって、本籍を異動していなければ、現在のもので結構です。なお、居住用財産を譲渡した場合の特例は、居住しなくなった日の翌日から起算して3年後の日の属する年の年末までに譲渡した場合に適用できます。
ありがとうございます。
本籍を移動していないので本籍地にて附票を取るだけでいいということでしょうか?
また居住用件個人事業の所在地になっていますがそちらも申請には問題ないということで良いでしょうか?

居住用と事業用の併用となっていたのであれば、建物の面積按分により、居住用部分のみが特例対象となります。
なお、添付書類について、譲渡物件の所在地(前住所)が個人番号カードに記載されている場合は戸籍の附票は不要です。個人番号カードを呈示してください。個人番号カードに譲渡物件地の記載がない場合のみ戸籍の附票が必要です。戸籍の附票には本籍地を定めてからの住所の移転状況が記載されています。
ありがとうございます。
所在地は自宅にしてはいましたが自宅で個人事業の仕事をしてる(会社員の方もテレワークで自宅)ので面積を按分して経費に出したりはしておらず あくまでも個人事業の住所がオフィスがないため自宅にしているというだけなんですがその場合は全て居住用という形でいいのでしょうか?
マイナンバーカードには以前住んでいた(売却した物件)住所は載っています。
引っ越しをしたので下の欄に新しい住所が書き加えられてる形ですが、その状態であればわざわざ附票を取らなくても良いということでしょうか?
いつも弥生のオンラインで青色申告を自分で行っているのですが、今回この3000万円特別控除も自身で行う予定ではあります。
入力だけでなく添付書類も記載したりする必要があると思いますが個人で行うには難しいものでしょうか?

自宅と事業所の所在地が同所である以上、前述のとおり面積案分する必要があります。ただし、事業用部分の面積が建物の延べ面積の10%以下である場合は、すべて居住用として取り扱うことになっています。
ご自身で申告されない場合は、税務署でご相談のうえ、申告してください。
本投稿は、2024年11月24日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。