準確について(一度回答頂いたがその後の回答がなかった為再度)
今年、父が亡くなり息子である私が個人事業を引き継ぎました。
不動産の賃貸に関しては特に問題もなく申告できそうなのですが、長年休業状態にあった事業の方をどう処理すべきかわかりません。
毎年休業状態で、在庫を30万と変わらず記載し、備考に休業と記載して申告していました。
資産は土地建物と、自動車、機械共に簿価1円があります。
事業は父の準確時に廃業しておわらせたいのですがどうしたらよいでしょう。
在庫の売却は難しいので廃棄したいのですが、父の準確時に廃棄処理してよいのでしょうか。(実際はまだ在庫自体はある)
廃棄損/商品 300,000
資産も同様、実際、物はありますが、
固定資産除却損/車両運搬具 1
固定資産除却損/機械 1
上記の仕訳で処理して、
休業で売上も、他の経費もないので
事業所得は
▲300,002
このような理解でよいのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
準確定申告について、個人事業を廃業する際の在庫や固定資産の処理方法に関する結論は以下の通りです。
①在庫の廃棄について
在庫を廃棄する際には、「廃棄損」を計上することが認められています。税務上の処理として、その在庫が事業に使用できなくなったことを証明するため、廃棄証明書や写真などの証拠をしっかり保管しておくことが重要です。これにより、準確定申告時における損金算入が可能となり、適切な会計処理が求められます。
②固定資産の除却について
使用していない固定資産(簿価1円の車両運搬具や機械など)は、除却すべきです。除却の際には「固定資産除却損」を計上することになります。実際の廃棄かどうかに関わらず、使用停止が明確であり、その除却が必要であることを証明するための記録を保存することが求められます。
③損失の計上と納税上の扱い
上記在庫および固定資産の廃棄損や除却損は、準確定申告において特別損失として計上されるのが一般的です。しかし、この際には対外的な証拠および書面での記録が重要であり、後の税務調査に備えることが重要です。
したがって、お父様の事業を引き継ぎ、その廃業を行うに際しては、会計上の整理だけでなく、税務上実際の廃棄処理が行われた証拠を整備することが重要となります。
ご回答ありがとうございました。
在庫については数年はこのままの状態だと思います。(廃棄にもお金がかかるのですぐに廃棄できないものかと)
そのような場合は費用化せず、前年と同じく在庫や資産をそのまま残した状態で廃業ということにしてもいいのでしょうか。
本投稿は、2024年11月28日 06時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。