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趣味グッズをメルカリで売買。継続的・反復的の定義とは?

会社員です。取引回数(数百件ほど。売7買3の割合)が多くなり2024年の売却額だけでみると多いです。まだ計算してませんが売却額に驚いたのでもし利益が20万以上となった場合確定申告が必要かご相談させて下さい。尚、1回の取引で30万以上の売上はありません。
全て趣味のグッズです。

2023年頃からフリマアプリを利用。基本的に趣味で集めていた商品を売却。転売目的で購入していなかったので、レシートもありません。

グッズの収集は現在も続けていて先月フリマで買ったものを今月売ってしまう事もあります。他の中古ショップで購入したものが不要となり売る場合もあります。ほとんどが公式ショップで買ったものですが、届くまでに時間がかかり不要になり売却する。この1年新しいの買って、いらないのを売ると繰り返してるので、その為取引回数が多くなりました。

「不用品でも営利目的に利益を載せて"継続的・反復的"に販売すれば課税の対象」

①この継続という点は、期間なのでしょうか?
→活発に売買しはじめたのは、今年に入ってからです。1月から11月という1年に近い期間は継続と判断されますか?毎月20-30件ほど売れてます。そしてその際に売れた商品は"全て"営利目的と判断されますか?同じ商品がなかったとしても?

②反復の定義とは?

→同じ商品を繰り返し販売するという認識でしょうか。例えば私は同じ商品を複数購入する事があります。保管用、予備用として買う時もありますし、初期傷や擦れが商品によって差があるので複数買った後、一番状態が良いものを確保する為です。不要になったものはすぐに売却してしまいます。定価を割る事もあれば、高く売れる時もあり、その時によって違います。同じ商品を10個とかそこまで大量には出品していません。

③上記の場合だと反復扱いとなり営利目的とされますか?

④例えばメルカリにおける純利益が1月15万、2月10万、3月-12万だったとします。その場合、1-3月合算で純利益13万。申告するのは1月-12月の通算が純利益となる認識で間違いないでしょうか?

⑤転売目的ではない為レシートがありません。確定申告が必要になった場合、仕入れ値の証明ができません。ネットで購入したものはまだ何とかなりますが、それ以外のものは公式サイトのショップを参考に定価(仕入れ値)で計上して大丈夫でしょうか?

税理士の回答

まず、継続的・反復的な売買が営利目的と判断される場合には確定申告が必要になる可能性があります。以下で質問に対して個別に回答します。

① 継続の定義について
「継続的」とは、特定の活動を一定の期間続けることを指します。1月から11月までの間、毎月20-30件ほど取引を続けているということは、それが今年初めてであっても継続的な活動と見なされる可能性があります。税務署の判断は活動の回数や頻度、つまり個別の取引が営利目的と見なされるかどうかに依存します。

② 反復の定義について
「反復的」とは、同じ種類の活動を繰り返していることです。同じ商品を何度も販売している場合だけではなく、似たような商品を繰り返し販売している場合も反復的な活動とみなされることがあります。

③ 営利目的の判断について
営利目的と見なされるかどうかは、商品を販売する際に利益を得ることを主な目的としていたかどうかによります。個人的に利用するために購入し、結果的に不要になったものを処分しているのであれば、営利目的とは判断されない可能性があります。しかし、もしそれらの取引が定常的かつ利益追求が明らかであると税務署が判断した場合、営利目的とされることがあります。

④ 利益の通算について
所得税の計算においては、1月から12月までの一年間の取引の結果を通算して利益を算出することが一般的です。したがって、通年で得た利益を合計し、一定の基準(例えば20万円以上の利益)を超える場合には確定申告が必要となります。

⑤ 仕入れ値の証明について
確定申告が必要になった場合には、売却した商品の仕入れ値を証明する必要があります。ネットでの購入履歴や公式サイトの価格表などを参考にするなど、可能な限りの方法で当時の実際の購入価格を反映する方法を採る必要があります。これらは税務調査に備えて、納得のいく形で記録保持しておくと良いでしょう。

ご返信ありがとうございます。

趣味なら問題ない。私物扱いである。そういった返答が数あって鵜呑みにしてよいものか困っておりました。というのも脱税がしたいわけではなく、むしろ疑われる事すらしたくない。後になって脱税だよ、加算税とるね?と言われるのが嫌なので申告自体はしようと思っておりました(純利益を計算したら)

今回の私のパターンだと転売目的ではないにせよ、同じ商品を出品している、期間から継続反復的であるとみなされる可能性が高い事がわかりました。

改めてご質問させて頂きたいです

①利益の通算
勘違いをしたくないのでお聞きします。

商品A 販売3000-仕入れ1500=純利益1500
商品B 販売1000-仕入れ2000=純利益-1000

上記の場合は利益は500と考えて宜しいですか?

②例えば商品Bは雑所得には入らないので、この場合商品Aだけが雑所得に該当するので純利益は1500円ですと後から言われる事はありませんか?

③個別の取引で判断されるという事は、利益が大きくなってしまったものは(大きくても3万いかない程度ですが)例え本当に不要なものであっても営利目的と判断されるのでしょうか?

④売却額が200万だとして実際純利益が20万いかなかった場合、本当にしなくてもいいんでしょうか?
そもそも商売目的ではないので、利益があるのかすら不明ですが、実際確定申告しなかった場合税務署から連絡くる気しかしないのですが(一般人の感覚からすると数字だけで見ると大金にしか見えないので)実際には結構な確率で連絡が来るのでしょうか?
その場合、計算した書類を見せればいいのでしょうか?

追加で申し訳ありません

例えばアニメイト(公式ショップ)購入時に、ポイントを利用して購入した商品の場合はどうなりますか?

このポイントというのは、そのお店独自の物で楽天ポイントのように他で使用できたりしないポイントです。購入するとだいたい?100円で1ポイント付く、というような形です。
厳密に100円で1ポイント付与されるのか気にした事がないのでわかりかねますが

定価1000円-ポイント300利用=700円支払い

この場合は仕入れ値段は700円でいいのでしょうか?

付与される全て(楽天やPayPay)ポイントは等しくお金と同等の扱いになりますか?
それとも特定のお店でしか使えないような場合は気にしなくて良いのでしょうか?
つまり今回の場合、定価の1000円で良いなど。

またクーポンはどう扱われますか?
ヤフオクなどで7%引きのクーポン、もしくは200円引きのクーポンを使用した場合、あくまで値引き後の金額が仕入れ値になるのでしょうか?

お手数お掛けしますが、ご確認宜しくお願い致します

趣味の売買について税務上のリスクを避けたいという姿勢はとても大切です。その上で、ご質問に丁寧にお答えします。

① 利益の通算
- 利益の計算は、収入額(売却額)から費用(仕入れ値や経費)を引いたものです。
- 商品A:純利益 = 3,000円 - 1,500円 = 1,500円
- 商品B:純利益 = 1,000円 - 2,000円 = -1,000円
- 合計純利益 = 1,500円 - 1,000円 = 500円

これが正しい計算方法です。

② 個別で雑所得とされる可能性
税務上、通常は年間トータルの純利益が課税対象になります。ただし、次の点が考えられます。

- 個別で判断されるケース
例えば商品A(利益1,500円)のみを切り出して課税対象にすることは基本的には無いと思います。税務署は全体の収支を見て判断します。
- 年間で合算して赤字や20万円未満の利益であれば課税されません。

- ただし
商品ごとの明確な記録(仕入れ値や売却額)がない場合、税務署が一部の取引に目をつけて調査する可能性はあります。そのため、全取引を記録して説明できる状態にしておくことが重要です。

③ 営利目的とみなされる判断基準
- 利益が出ているかどうかだけで営利目的と判断されるわけではありません。
- 不要品を売却しているという背景を証明できれば、営利目的とはみなされない可能性が高いです。
- ただし、取引が頻繁で金額が高額(例:年間売却額が200万円など)の場合、税務署が営利性を疑うことはあります。

ポイント
- 不要品であっても「継続的・反復的」に販売されている場合、営利目的の判断がされるリスクはあるため、注意が必要です。

④ 売却額200万円でも純利益が20万円未満の場合
- 確定申告の要不要
売却額が200万円でも、純利益が20万円未満であれば、確定申告は不要です(副業の雑所得として扱われる場合)。

- 税務署からの連絡について
売却額だけを見て税務署が連絡する可能性はあります。ただし、次のように対応できます。
1. 計算した書類や記録を提示する(Excelなどで整理しておくとよい)。
2. 純利益が20万円未満であることを説明する。
3. 不要品を売却しているという証拠を示す(購入履歴や記録)。

実際に税務署が連絡してくる確率
税務署が連絡してくるケースは次のような場合が多いです。
1. 売却額や利益額が非常に高額(例:年間数百万円規模)。
2. 取引が頻繁で、商売としてみなされる可能性がある場合。
3. 他の収入や所得(給与や副業)と合わせて課税対象になる場合。

売却額200万円程度では目立つことはあるかもしれませんが、記録が明確で純利益が20万円未満であれば特に問題にはならないでしょう。

提案
1. 全取引の記録を整理
- 売却額、仕入れ値、手数料、送料などを明確に記録。
- 仕入れ値が不明な場合は公式価格や過去の購入履歴をもとに計上。

2. 計算書類を準備
- 税務署から連絡が来た際、計算の根拠を示せるようにしておく。

3. 疑問があれば税務署に事前相談
- 自ら相談することで、誠意ある対応として評価されるかとしれません。

ご返信ありがとうございます。
お忙しい中時間を割いて頂き誠にありがとうございます。一つ一つとても丁寧に対応して頂き感謝しております。

石割先生からのご提案の通り、帳簿を作成したいと思います。

全取引の記録(1.売却額、2.仕入れ値、3.手数料、4.送料)が必要項目。

その上で申し訳ありません、もう幾つか質問させてください。

①売る為に遠征してまで購入したわけではありませんが、今回結果的に申告する事になる場合。掛かった交通費(わかるなら宿泊費)も計上しても良いのでしょうか?

それとも商売ではないから認められないのでしょうか?

②全取引とありますが、不用品の処分(あきらかに昔購入したもの)であっても申告が必要でしょうか?

※売却額−仕入れ値-送料-手数料-交通費=純利益

※不用品は売却額に含めない

申告から取り除いても差し支えない場合、※の計算で宜しいでしょうか?

③映画を観ると貰える特典ですが、不用の為売買しました。この場合は不用なものとして処理しても差し支えないでしょうか?

④DVDを全巻購入すると貰える特典があります。例えば1-6巻を五万で購入した場合。特典含めて売りましたが1-6巻+特典を仕入れ値5万として計算しても宜しいでしょうか?
(この特典は1-6巻を全て購入しないと手に入らない商品です)

また追加で質問させて頂きましたポイントやクーポンの扱いもご教示いただければ幸いです。

本投稿は、2024年11月30日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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