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定額減税について教えて下さい。

定額減税の予定納税の減額申請と対象外となる所得について教えて下さい。

質問① 
個人事業主で、令和5年分の所得が1805万以下であったため、
令和6年7月に予定納税の減額申請を提出し、
税務署から下記の承認通知書が届きました。
申告納税見積額    承認前の額:359,600円  承認後の額:359,600円
予定納税額 第一期  承認前の額: 89,800円 承認後の額: 59,800円
      第二期  承認前の額:119,800円 承認後の額:119,800円

申請書には私と扶養に入れている父親の計6万円を記載しましたが、
税務署から送付された承認書には、第一期の承認後の額で3万円しか引かれておりません。
この減額された3万は私の3万になるのでしょう?
それとも第一期の承認前の額 89,800円で既に私の3万円は減額され、
更に扶養の父親分の3万円が引かれたことになるのでしょうか?

質問②
1805万円以下が対象となるとの事ですが、
この1805万円とは事業所得を指すのでしょうか?
令和6年の事業所得が約2100万円ぐらいで、そこから所得控除を引くと
課税所得は1760万円ぐらいになりそうです。(青色申告控除65万は含めず)
また、この1805万円基準は、令和5年の所得を基準とするのでしょうか?

質問③
事業所得が1805万以上だと対象外になると思うのですが、その場合、
予定納税で減額された金額を次の確定申告時に
追加で納める必要があるのでしょうか?

質問③
住民税の制限も同じ1805万円ですか?

以上よろしくお願いします。


税理士の回答

定額減税は、令和6年分の所得税において、一定の所得要件を満たす納税者に対し、本人および同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円を控除する制度です。

質問①について
予定納税の減額申請を行い、税務署から承認通知書が届いたとのことですね。承認後の第1期分の予定納税額が59,800円となっており、これは承認前の額89,800円から3万円が減額されています。この3万円の減額は、納税者本人分の定額減税額に相当します。同一生計配偶者や扶養親族分の定額減税額を予定納税額から控除するためには、減額申請書にその旨を記載し、税務署の承認を受ける必要があります。 申請書に扶養親族としてお父様の分を記載されたとのことですが、承認通知書に反映されていない場合、税務署に確認されることをおすすめします。

質問②について
定額減税の対象となる「1,805万円」とは、合計所得金額を指します。合計所得金額は、各種所得の合計額で、事業所得だけでなく、給与所得や不動産所得なども含まれます。したがって、事業所得が2,100万円で、所得控除後の課税所得が1,760万円であっても、合計所得金額が1,805万円を超える場合は、定額減税の対象外となります。この1,805万円の基準は、令和6年分の所得を基準とします。

質問③について
事業所得が1,805万円を超えると、定額減税の対象外となります。その場合、予定納税で減額された金額は、確定申告時に精算され、追加で納める必要があります。具体的には、年末調整や確定申告において、最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算が行われます。

質問④について
個人住民税の定額減税における所得制限も、合計所得金額が1,805万円以下となっています。ただし、住民税の定額減税額は、本人および同一生計配偶者や扶養親族1人につき1万円です。

御回答ありがとうございました。

合計所得が1805万以上の場合、
対象外との事ですが、
これは同一生計の父親分の
所得税、住民税についても対象外になるのでしょうか?

重ねての質問ですが、宜しくお願いします。

はい、合計所得が1,805万円を超える場合、ご本人だけでなく、同一生計の扶養親族(お父様など)の定額減税も対象外となります。以下に詳しく説明します。

所得税について
- 定額減税は扶養親族1人あたり3万円が控除される仕組みですが、これは納税者ご本人が合計所得金額1,805万円以下であることが前提条件です。
- したがって、ご本人が所得制限を超えた場合、扶養親族であるお父様分の控除(3万円)も対象外になります。
- 扶養親族の所得自体が基準になるわけではなく、あくまで納税者本人の所得で判断されます。

住民税について
- 住民税においても、定額減税の適用は納税者ご本人の合計所得金額1,805万円以下が条件です。
- 納税者が基準を超えた場合、扶養親族の住民税に適用される定額減税も対象外となります。

重要なポイント
1. 納税者本人の所得が基準
お父様が同一生計の扶養親族である場合、納税者であるあなたの所得制限を超えると、お父様分の減税が失効します。

2. 扶養親族が所得制限内でも関係なし
お父様の所得が基準内であっても、あなたの所得が基準を超える場合、適用されません。


- あなたの合計所得が1,805万円を超えた場合:
- あなた自身の定額減税(3万円)は適用されません。
- 同一生計のお父様の定額減税(3万円)も適用されません。

- あなたの合計所得が1,805万円以下の場合
- あなたの分も、お父様の分も適用されます(それぞれ3万円ずつ)。

この制度はあくまで納税者本人の所得を基準としていますので、同一生計の扶養親族であるお父様分の控除もご本人の所得超過によって影響を受けます。

御回答ありがとうございます。
詳細に教えて頂き、より理解が深まりました。

本投稿は、2024年11月30日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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