株式等の売却にかかる諸経費について
お世話になります。
信託銀行で投資信託の売却を行い、昨年累計50万ほどの利益がでましたが、源泉分離課税を選んでいるため、通常はこれで課税関係は終了だと思いますが、同信託銀行でファンドラップも行つており、年間報酬を確定申告で経費にできると、資料にありました。
そこで、顧問税理士に相談したら、あえて申告しても、所得税の減税金額より市県民税の方が増税になるので、申告しない方がよいと言われました。
国民健康保険や介護保険など、所得に影響あるものはありませんが、この顧問税理士の話は、正解なのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
確定申告において投資顧問報酬を経費として申告する、ということなので、それを申告しない場合よりも所得税、住民税は少なくなります。
顧問税理士の指摘は誤りで、投資信託の譲渡は源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)なので、追加経費を申告しても住民税の額は増税にはなりません。
本投稿は、2018年03月12日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。