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副業の場合の手続きについて

質問失礼いたします。

会社員兼副業収入がある場合、
20万を超えたら確定申告が必要かと思いますが、

開業届、青色申告書類、個人事業主口座開設は、
20万を超えてからでも間に合うのでしょうか?

それとも、20万超える前から手続きが必要なのでしょうか?

明確に決まりはありますか?

税理士の回答

こんにちは。
①開業届は開業から1か月以内とされていますが、遅れて提出しても問題ありません。
②青色申告承認申請書は開業(事業開始)から2か月以内に提出しなければその適用はありません。また、会社員の副業の場合には、一般的に事業所得ではなく雑所得として申告することになりますで、青色申告承認申請書提出は不要かと思われます。ただし、副業が事業規模(収入300万円を超えていたり、帳簿書類の作成をしている場合等)の場合には、青色申告承認申請書の提出をすることができます。
③口座開設は金融機関ごとに取扱いが異なりますが、開業届で実態を確認されることが多いようです。詳しくは金融機関に確認してみてください。

②報酬制の副業で収入300万以下の場合は、雑所得にあたるとの事なので、その場合は、白色申告などもせず、帳簿は必要なく、
確定申告で、雑所得の欄に数字を記載するであっていますか?
ちなみに、源泉徴収票がない場合、
確定申告で、どの様に、雑所得だと、証明すればよいでしょうか?

③口座開設の件、了解いたしました。


雑所得を申告する際は白色申告となります。白色申告の雑所得であっても収入と経費の管理のために簡単な帳簿をつけておくのが良いでしょう。ただし、複式簿記の方法で正しい帳簿をつけている場合には事業所得と認められる可能性もあります。
源泉徴収票は会社員の方やアルバイト等、雇用契約に基づいて給与の支給を受ける者が会社から交付されるものです。
質問者様の副業が雇用契約に基づく給与収入であれば、副業先の会社から来年になってから交付されます。給与以外の収入は源泉徴収票はありませんので、ご自身で収入・経費等を集計して確定申告をすることになります。

②副業でTikTok、Instagramなど、
SNSで年間、300万以下収入を得た場合は、
白色申告で雑所得にする。という事であっていますか?
白色申告で雑所得の場合、青色申告と同じように
手続き、書類提出が必要でしょうか?

③また、白色申告の雑所得には、簡単な帳簿の保管義務はありますか?
簡単な帳簿には、どのようなことを記載すべきでしょうか?

④白色申告で雑所得した場合
必要な保管分はありますか?



副業で、白色申告、雑所得の場合、
個人事業主口座をわざわざ開設する必要は
無いでしょうか?

①一般的には300万円を基準としてそのような取扱いになります。ただし複式簿記の方法に記帳した場合には事業所得として認められる可能性があります。白色申告をするための事前手続きは不要ですが、白色申告をするにあたっては、確定申告書の提出が必要となります。
②2年前の雑所得の収入(売上)が300万円を超えている場合には、
現金で支払った必要経費に関する領収書、納品書
現金売上に関して発行した請求書の控え、契約書
現金出納帳、売上帳、経費帳
預貯金の入出金明細、Web通帳などの取引関係書類の保存が必要となります。2年前の収入が300万円以下であれば保存は不要です。
③雑所得の確定申告にあたっては、収入金額と必要経費を月ごと程度にまとめて集計する必要がありますので、その計算過程が残る程度の内容の記載をしていただくのが良いでしょう。
④プライベート口座の1つを副業用としていることが一般的です。口座開設には開業届が必要になることが多く、また、開業届は雑所得のみの方は提出することができないためです。

②2年前の雑所得の収入(売上)が300万円を超えている場合には、
現金で支払った必要経費に関する領収書、納品書
現金売上に関して発行した請求書の控え、契約書
現金出納帳、売上帳、経費帳
預貯金の入出金明細、Web通帳などの取引関係書類の保存が必要となります。2年前の収入が300万円以下であれば保存は不要です。
          ↓

2年前会社員の場合で300万を超えているのであれば、保管すべきものは、

源泉徴収票
銀行口座、入出金明細があればよいですか?



③雑所得の確定申告にあたっては、収入金額と必要経費を月ごと程度にまとめて集計する必要がありますので、その計算過程が残る程度の内容の記載をしていただくのが良いでしょう。

         ↓
会計ソフトを使用しなくても、手書きでノートに
報酬が振り込まれた日付で
月の報酬額をまとめた金額で記載し、
それを12ヶ月記載するような形で大丈夫でしょうか?


①一般的には300万円を基準としてそのような取扱いになります。ただし複式簿記の方法に記帳した場合には事業所得として認められる可能性があります。白色申告をするための事前手続きは不要ですが、白色申告をするにあたっては、確定申告書の提出が必要となります。

④プライベート口座の1つを副業用としていることが一般的です。口座開設には開業届が必要になることが多く、また、開業届は雑所得のみの方は提出することができないためです。
          ↓
       
      了解致しました。

①2年前の「雑所得」の金額が300万円を超えている場合には、書類等を保存してください。会社員の給与は「給与所得」ですので、これを除いてけいさんします。
②手書きのもので問題ないかと思われますが、簡易的な帳簿のみの場合には無料の会計ソフトでも対応できるかと思いますので、私個人としては会計ソフトでの記帳をおすすめします。

丁寧に回答して頂きありがとうございました🙇
参考にさせて頂きます。

また、分からないこと、質問等、ありました場合、
よろしくお願い致します🙇

本投稿は、2024年12月05日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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