同人誌で出た利益を減らすために、後から物を購入して経費としていいのでしょうか?
今年に趣味で同人誌を発行しました、親の扶養に入っているフリーター(現在無職)です。一応今年の給与収入は6万円あります。
扶養範囲内にするには48万円以下に同人誌の利益を抑える必要があると知ったのですが、実際50万円となり2万円オーバーしてしまいました。
今からでも扶養から外れないようにできないか悩んでいます。
この場合、今から今年の12月末までに絵の参考資料等を2万円購入して、経費として良いのでしょうか。厳密には「この利益を出した同人誌を作るのに使った経費」ではないので、入れていいのかわからずご相談させていただきました。ただ、来年も趣味で同人誌を発行する予定なので、今から購入する絵の参考資料等はそれに使用するつもりです。
税理士の回答

石割由紀人
利益を抑えるために今から参考資料などを購入し、経費に計上することは可能ですが、注意点があります。
1. 経費計上の基本原則
経費として認められるかどうかは、「その年の収入を得るために直接必要だった支出」であることが原則です。そのため、今年の同人誌制作と直接関係のない支出を経費として計上すると、税務上問題になる可能性があります。
ただし、来年も同人誌を制作する予定で、そのための参考資料を年内に購入した場合、「次年度の収入を得るための準備として必要な支出」として経費に計上することは一部認められる可能性があります。この場合、「必要経費として申告」する根拠をしっかり説明できるようにする必要があります。
2. 具体的な対応方法
- 参考資料や画材の購入
来年の同人誌制作に必要であれば、その購入理由を明確にしておきましょう(購入履歴や領収書を保存)。この支出は「必要経費」として主張する余地があります。
- 経費計上のリスク
ただし、税務署が調査に入った場合に「この支出が今年の収入と直接関係しているか」を問われる可能性があります。そのため、購入品を同人誌制作に使用することを証明する資料(購入品リスト、制作スケジュールなど)を用意しておくと安心です。
3. 扶養範囲を超えるリスクと代替案
- 扶養外れの影響を最小化
万が一、扶養範囲(48万円)を超えた場合、親御さんの税負担が増えることがありますが、大きな影響が出るケースは少ないです(住民税の均等割程度が増える場合があります)。
- 青色申告の検討
今後も同人活動を継続するなら、来年以降、青色申告を申請し、控除を受けることで節税効果を高める方法もあります。青色申告では最大65万円の控除が得られるため、扶養範囲内に収めやすくなります。

岡田健志
経費として認められるための条件について少し補足させてください。
・将来的な制作活動の準備としての必要性を示す
たとえば、「来年制作する同人誌のテーマに直結する資料を購入した」といった具体性を持たせることが重要です。購入品が今後の活動において明確に使用されることを示す証拠(領収書、使用計画など)を準備しましょう。
・関連付けの明確化
今年の活動と来年の活動の間に継続性があることを示すと、経費として認められる可能性が高まります。
上記がクリアできれば扶養から外れないようにできるかと思います。
本投稿は、2024年12月05日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。