雑所得である山林の繰越控除の有無などについて
山林の購入から5年以内の雑所得である、山林の繰越控除の有無などについて質問です。
例えば
取得1年目 100万円にて取得
取得2年目 間伐(一部伐採) 50万円損失(赤字) の場合
①「50万円損失」は次年度以降に繰越すことは可能でしょうか?
②繰越可能な場合、何年間(取得〇年目まで)可能でしょうか?
ご多忙のところ恐縮ですがご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
山林を取得してから5年以内に譲渡した場合、その所得は山林所得ではなく事業所得か雑所得として扱われます。雑所得の場合、損失が出ても他の所得と損益通算することはできませんし、またその損失を翌年以降に繰り越すこともできません。したがって、取得2年目に50万円の損失が生じた場合、この損失を次年度以降に繰り越すことはできません。
この場合、繰越控除が適用されるのは、青色申告の事業所得か不動産所得のように、特定の所得のみが対象となるため、雑所得の場合には該当しません。このため、雑所得の損失はその年限りの損失として扱われ、翌年以降の節税効果にはつながらないことを理解しておく必要があります。
参考
国税庁タックスアンサー
No.1480 山林所得
本投稿は、2024年12月06日 04時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。