事業所得、雑所得にわたるPCの購入費計上について
青色申告してます。事業所得の他に個人でのFXや株(一般口座)による雑所得があります。
この度25万円のPCを購入したのですが、PCの利用割合は事業50:FX20:株20:私用10です。
以下について教えてください。
1.どのように購入費を計上できるか?
2.例えばFXにおける計上において、10万円未満は全額経費計上可能とあります。この10万円未満とは、PCの購入額(25万円?)を指しますか?あるいは按配後の費用(5万円?)を指しますか?
税理士の回答

石割由紀人
以下に、PC購入費の計上について回答します。
1. 購入費の計上方法
PCの購入費は、事業所得・雑所得(FX・株式)・私用それぞれの利用割合に応じて按分し、以下のように計上できます。
- 事業所得(青色申告)
50%の利用割合に相当する費用(12.5万円)を事業用経費として計上します。25万円以上の場合は、減価償却資産として計上し、法定耐用年数に基づき毎年減価償却します。
- PCの法定耐用年数: 一般的に4年。
- 減価償却費の計算方法:
- 定額法: 初年度から均等に償却。
- 定率法: 初年度に多く償却。
- 雑所得(FX・株式)
FXと株式にそれぞれ20%ずつ利用している場合、それぞれの按分額(5万円ずつ、計10万円)を経費として計上可能です。ただし、これも減価償却が必要です。
- 私用(10%)
私用分(2.5万円)は経費計上できません。
2. 10万円未満の経費計上について
FXや株式における10万円未満の全額経費計上については、以下の点に注意が必要です。
- 適用される10万円未満の基準
10万円未満の判定は、購入金額(25万円)全体ではなく、FXや株式に按分した費用(5万円ずつ)で判断します。
- 按分後の費用(5万円)は10万円未満なので、FXと株式それぞれで全額経費計上可能です。
具体的な記帳例
1. PCの購入額:25万円
- 事業所得(50%)
- 減価償却対象(12.5万円)として計上。
- FX(20%)
- 5万円を全額経費計上。
- 株式(20%)
- 5万円を全額経費計上。
- 私用(10%)
- 経費計上なし。
2. 減価償却計算の例(事業所得部分のみ)
- PCの法定耐用年数:4年
- 初年度償却額(定額法の場合):12.5万円 ÷ 4年 = 3.125万円
事業所得として計上する12.5万円は「少額減価償却資産の特例」として一括計上で問題ないでしょうか?
本投稿は、2024年12月10日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。