トレーディングカード 雑所得
会社員です。
収集目的で売買を繰り返しているうちに結果的に利益が出てしまいましたので、雑所得として白色申告予定です。
ご相談したいのは節税対策として認められるかです。
欲しいカード目当てに1BOXを買い、目当てがでたら残りのカードを売ってます。50枚入り1BOX1500円の内48枚を売った場合、仕入れ値として下記の1440円を計上しても宜しいでしょうか?
1500円÷50枚=30円×48枚=1440円
税理士の回答

石割由紀人
トレーディングカードの売買によって得た利益を雑所得として申告する場合、必要経費として計上できるかは重要なポイントです。あなたが指摘しているように、50枚入りのBOXを購入して、そのうち48枚を売却した場合には、その48枚分の仕入れ値を経費として計上することが可能です。計算式は以下の通りです。
- 1BOX=1500円
- 1枚当たりの価格=1500円÷50枚=30円
- 売却したカードの経費=30円×48枚=1440円
このように、売却したカードの分については、仕入れ原価(1440円)を経費として計上することが認められます。ただし、税務調査が行われる際には、売買記録や領収書などの証拠書類の提出を求められることがあるため、それらを適切に保管しておくことが重要です。
本投稿は、2024年12月10日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。