業務委託含む確定申告について
現在親の扶養内でアルバイトと業務委託で収入を得る学生です。
私はアルバイト(年末調整あり)での収入が55万円以下、業務委託での収入が45万円以下の場合確定申告の必要はなく、親の扶養からも外れなくなると認識しています。
しかし、12月に業務委託で働きすぎてしまいました。
私の認識としては、アルバイト業務委託どちらも翌月支払いのため、11月までに働き12月に振り込まれた分のみが↑の対象となるとおもっていました。
しかし、調べると業務委託だと働いて納品した日が換算になるので12月に働けば12月の所得になると知り、アルバイトの給与は11月までに働き12月に振り込まれる分が年末調整の対象となり、12月に働いて1月に振り込まれる分は2025年に働いた分の給与と同じく2026年に行われる年末調整の対象、業務委託は2024年1月から12月まで働き、2025年1月に振り込まれた分も対象となる状況だと知りました
(現在2024年11月までのアルバイトの給与55万スレスレ、業務委託の所得が48万スレスレ、2024年12月からガッツリ働いてしまっていて、12月だけでアルバイトは6万、業務委託ですでに12万程稼いでいます。)
ただ、申告の際に1月に振り込まれるので1月の所得とします(現金主義?)という対応が出来ると聞きました。
私が業務委託を始めたのは2024年1月からなので、昨年以前は全てアルバイトでの103万以下の収入のみとなっており確定申告をしたことはありません。
この条件を踏まえた時にお伺いしたいのですが
まず上記に述べている私の前提知識はあっていますでしょうか?
また、
①12月の業務委託を1月の所得としてカウントすることが出来るか?
できる場合
1.2025年3月までの確定申告は必要か(2026年の確定申告にて2024年12月に働いた業務委託の確定申告をすれば良いのか)
2.その他必要な手続きは何か
できない場合
1.私には弟がおり、弟は103万以内のため、親はひとり親控除をうけています。その場合親は、弟がまだ超えてないから貴女の税金は上がるけど、私の税金はあがらないと言っているがこれは正しいのか
こちらをお教え頂けませんでしょうか。何卒よろしくお願いいたします
税理士の回答

ご回答致します。
>まず上記に述べている私の前提知識はあっていますでしょうか?
>また、
>①12月の業務委託を1月の所得としてカウントすることが出来るか?
→ご質問者さまのご認識はあっております。
お話の状況から、業務委託収入について、現金主義の特例を適用できると思います。
>できる場合
>1.2025年3月までの確定申告は必要か(2026年の確定申告にて2024年12月に働>いた業務委託の確定申告をすれば良いのか)
→2024年分(2025年3月17日期限)の確定申告が必要です。
2024年12月分の業務委託収入は、現金主義の特例により入金日である2025年1月の収入とするため、2025年分(2026年3月16日期限)で確定申告してください。
>2.その他必要な手続きは何か
→現金主義の特例を適用する場合には、確定申告書の雑所得にある業務「区分」に「1」を記載すればよいです。(確定申告書の㋖欄の「区分」)
>1.私には弟がおり、弟は103万以内のため、親はひとり親控除をうけています。そ
>の場合親は、弟がまだ超えてないから貴女の税金は上がるけど、私の税金はあがら>ないと言っているがこれは正しいのか
→正しいです。
ひとり親控除は、子供の人数は関係ありませんので、弟さまが要件に該当するのであれば、お母さまはひとり親控除をうけることができます。
ただし、ご質問者さまが来年以降に扶養控除の要件を満たさなくなれば、お母さまの税金は増えると思います。(扶養控除がとれなくても課税所得がゼロ円になるなら税金はかわりません)
なお、12月分(1月支給)の給与について、基本的には11月分(12月支給)給与で年末調整しているかと思われますが、末締翌月5日払(又は10日払)の会社の場合、12月分給与(1月5日又は10日払)を含めて年末調整をする会社もあります。
ご質問者さま年末調整が、何月支給分までで計算されているのか再確認された方が良いかとは思います。
ご回答ありがとうございます。
青色申告の手続きをしていなかったのですが、その場合もう現金主義での確定申告は出来ないでしょうか

雑所得での申告になりますので、青色申告は関係ありません。
上記でご回答した内容と重複しますが、
確定申告書の雑所得にある業務「区分」に「1」を記載すればよいです。(確定申告書の㋖欄の「区分」)
これを確定申告で行えば「現金主義」が適用されます。
以上、ご参考にしてください。
本投稿は、2024年12月15日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。