サークル活動の申告について
サークル活動で利益が月20万以上ある場合税金がかかるかなど、申告について教えてください。
作業場・倉庫として自宅を使用しています。またコピー機・ラミネーターなども自宅にある個人の所有物を使用しております。電気代を含めこれらの経費の計上方法も教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
サークル活動で月20万円以上の利益がある場合、事業所得や雑所得として課税対象となり、確定申告が必要です。収入から必要経費を差し引いた額が課税所得となります。自宅を作業場・倉庫として使用している場合、家賃や電気代を業務使用部分の面積比率で按分して経費に計上可能です。コピー機やラミネーターなど個人所有の設備を使用している場合、減価償却費として計上するか、家賃按分に含めて計算できます。
ご解答ありがとうございます。
質問内容が少し間違っていました。すみません。
収入から自分の時給やアルバイトの人件費を差し引くと利益はほとんどなくなります。この場合確定申告は不要と言うことで良いのでしょうか。また別途自身の時給の申告も扶養の規定内でしたら申告は不要でしょうか。何も分からずすみません。
本投稿は、2024年12月18日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。