準確定申告と定額減税
今年8月に個人事業主である夫がなくなり、妻である私が準確定申告をしました(事業は廃業)。
私自身も専従者として働いており給与は総額で60万円です。
①夫の準確定申告は還付(勤めもしていてそこで源泉が引かれていたこともあり)でしたので定額減税は関係ないという認識で良いのでしょうか?
②妻である私は、収入が専従者給与60万円と年金70万円だけですので、確定申告する義務はないかと思いますが、定額減税の観点から確定申告したほうが良いのでしょうか?
月8万くらいだったので、所得税は発生していないため、定額減税は関係ないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
①夫の準確定申告は還付(勤めもしていてそこで源泉が引かれていたこともあり)でしたので定額減税は関係ないという認識で良いのでしょうか?
いいえ、令和6年分は還付が受けれます。
していない場合には、更正の請求をしてください。
②妻である私は、収入が専従者給与60万円と年金70万円だけですので、確定申告する義務はないかと思いますが、定額減税の観点から確定申告したほうが良いのでしょうか?
しないでも、良いです。
月8万くらいだったので、所得税は発生していないため、定額減税は関係ないのでしょうか?
いいえ、夫が二人分合計所得税では60,000円受けれます。奥様の分も受けれます。
60,000円受けていれば、奥様は受けれないので、関係がなくなります。
ありがとうございます。
更正の請求するとして、申告書はどこを訂正するのでしょうか?

竹中公剛
更正の請求するとして、申告書はどこを訂正するのでしょうか?
定額減税の欄がないので、災害免除42の欄に入れます。60,000円と。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年12月25日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。