業務委託の確定申告について
個人事業主として単発の業務委託を受けていた取引先と毎月の報酬が80,000円の業務委託契約を11月から結びました。
契約書には「委託料1ヵ月74,074円(消費税別・源泉徴収あり)とする。なお委託料の8%相当額5,926円を加算して支払うものとする」と書いてあり、毎月72,437円が振り込まれ、取引先の担当者に計算方法を聞くと、以下のように教えられました。
74,074+5,926=80,000(報酬額)
74,074×10.21%=7,563(源泉徴収額)
80,000-7,563=72,437(振込額)
取引先のミスでこの業務委託契約の金額分が税務署に提出した2024年の支払調書に含まれていないので、自分で計算する必要があるのですが、仮にこの1ヵ月の収入分を確定申告する場合は、収入金額80,000円 源泉徴収税額7,563円で申告すればよろしいでしょうか?
税理士の回答

矢尾正俊
回答させて頂きます。
結論として計算結果としては正しいと考えます。
確定申告での申告内容
収入金額: 80,000円
契約書に記載されている報酬額(委託料74,074円+消費税5,926円)に基づきます。
源泉徴収税額: 7,563円
取引先が計算した源泉徴収額をそのまま申告します。
消費税:
ご相談者様が消費税の課税事業者であれば、消費税相当額(5,926円)を分けて計上する必要があります。ただし、免税事業者であればそのまま収入金額に含めて問題ありません。
注意点
・取引先のミスにより支払調書に記載がないとしても、自分で正確に収入と源泉徴収税額を申告する必要があります。
・支払調書がなくても、契約書や振込明細などを証拠として保存しておけば問題ありません。
分かりやすい回答ありがとうございます。
私は免税事業者なので収入金額80,000円・源泉徴収額7,563円で申告するということですね。
本当に助かりました。

矢尾正俊
コメントありがとうございます。
ご参考になりましたようでなによりです。
本投稿は、2024年12月26日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。