薪の販売をしています。
自己所有の山林の木を伐採し、薪に加工し、1年程度乾燥した薪を販売しています。
確定申告の際に、販売した薪の所得は、山林所得になるのでしょうか?それとも雑所得として計上するのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
薪の販売所得は、原則として山林所得ではなく雑所得に該当します。山林所得は、山林を伐採してその木材を売却した場合に適用されますが、薪の加工や販売は営利性が伴う継続的な活動とみなされるため、雑所得として計上します。ただし、事業規模の場合は事業所得として申告する場合もあります。
大変ありがとうございます。よくわかりました。
これからも、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年12月31日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。