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雑所得20万円以下の場合の確定申告について

20万円以下の雑所得がある場合、確定申告は不要だが住民税の申告は必要という点について質問です。

この場合、住民税の申告をすれば翌年の住民税には課税されるが、所得税には課税されないものと理解しています。

仮に、住民税の申告を兼ねて確定申告で、この20万円以下の雑所得を申告した場合、住民税だけでなく所得税にも課税されてしまうのでしょうか。

雑所得があるのは今年が初めてです。
医療費控除が少しだけあるので、毎年小銭稼ぎ程度の感覚で確定申告をしていたのですが、まとめて確定申告で申告すると、本来課税されない所得税も引かれてしまうようなら、医療費控除(確定申告)は今年はやめておいて、住民税の申告で手続きをしようと考えています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

20万円以下の所得税の確定申告不要制度は、少額の税額であればお互いの手間を減らすのが趣旨です。
申告書を提出するのであれば、課税されることになります。

ありがとうございます。疑問が解消しました。

本投稿は、2025年01月02日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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