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働きながら年金を受給している場合の定額減税について

働いて給与をもらいながら、年金も受給しています。
この場合、給与・年金双方での定額減税が行われており、
二重減税となっています。

最終的に確定申告で、正規の減税額で精算となると見ましたが、
働きながら年金を受給している人は
必ず確定申告をしなければいけないでしょうか?

確定申告をしなくてもよい条件はあるのでしょうか?

税理士の回答

給与から見て、給与が年末調整されており、給与以外の所得が20万円以下なら、確定申告義務はありません。

また、年金から見て年金が年400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら確定申告義務はありません。

所得とは、給与なら給与所得控除後の所得で、給与と年金がある場合、調整控除も適用になるため、条件次第では給与収入85万円だと、給与所得20万円となることもあります。

年金所得は、公的年金等控除額がありますので、65歳以上だと収入130万円が所得20万円だったりします。

確定申告義務がなくとも、確定申告はできますが、この場合、納付の場合、払わなくて良い税金を払うことになります。


ご回答いただきありがとうございます。

給与から見て、給与が年末調整されており、給与以外の所得が20万円以下なら、確定申告義務はありません。

また、年金から見て年金が年400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら確定申告義務はありません。


上記のとおりとのことですが、
①給与所得は20万以上で年末調整をしています。
②年金収入は400万以下ですが、年金収入以外=給与収入が20万以上です。
このような場合、確定申告は必要でしょうか?


所得とは、給与なら給与所得控除後の所得で、給与と年金がある場合、調整控除も適用になるため、条件次第では給与収入85万円だと、給与所得20万円となることもあります。

年金所得は、公的年金等控除額がありますので、65歳以上だと収入130万円が所得20万円だったりします。


上記について、もう少し詳しく教えていただくことはできますでしょうか?
理解力が乏しく申し訳ありません。

本投稿は、2025年01月06日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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