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ワーキングホリデー後の日本の確定申告について

ワーキングホリデー後の確定申告についてご相談です。
2023年10月末に退職後、2023年11月からオーストラリアへワーキングホリデーに行っていました。 2024年の11月に帰国し、現在は日本で求職活動をしています。
このうち2024年2月〜9月は現地でアルバイト収入がありました。また、帰国してから現時点に至るまで日本国内外問わず収入はありません。
退職後に2023年分の確定申告を行っていないので2023年分について遡っての申告が必要なのは想定がついているのですが、オーストラリアでの収入について、2024年分として確定申告は必要でしょうか?

税理士の回答

2024年のオーストラリアでのアルバイト収入については、日本の税法上、居住者か非居住者かによって確定申告が必要かどうかが決まります。2024年の日本滞在期間が183日未満で非居住者に該当する場合、オーストラリアでの所得は日本で課税されません。一方、183日以上滞在し居住者に該当する場合、オーストラリアでの所得も日本で申告が必要です。この場合、二重課税を防ぐために外国税額控除を利用できます。また、2023年分の申告を遡って行う際には、退職金や未申告の収入がある場合も申告対象となります。

本投稿は、2025年01月08日 03時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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