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海外の素材販売サイトでのイラスト販売は、電気通信利用役務の提供にあたりますか?

フリーランスのデザイナーです。
2024年からインボイスに登録しており、2024年の売上に対する消費税の算定でわからないところがあるため、ご教示お願いいたします。

イラストを描いて、Adobe Stockという素材販売サイトに登録し、販売しています。


<サイトの概要>
●依頼を受けてイラストを描くのではなく、自主的に描いたイラストをサイトに登録し、エンドユーザーのダウンロード数に応じて報酬が支払われる仕組みです。
※エンドユーザーが居住している国は、イラスト制作者にはわかりません。

●サイトを運営しているのは海外企業です。
※日本法人もあるようですが、このサービスの運営に携わっているかは不明。売上はドルで計算され、売上はカナダ法人の名義で振り込まれます。
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質問したいのは下記です。
①この取引は『電気通信利用役務の提供』にあたりますか?
②①が該当する場合、売上に対する消費税は不要という認識でよろしいでしょうか?

ネットで調べてみても、素材販売サイトでのイラスト販売が『電気通信利用役務の提供』にあたるのかはっきりとせず、困っています。
ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。Adobe Stockでのイラスト販売について、電気通信利用役務の提供の観点から消費税の取り扱いを説明いたします。

電気通信利用役務の提供の該当性
①この取引は『電気通信利用役務の提供』にあたります。
理由は以下の通りです:
インターネットを介して行われる電子的なコンテンツ(イラスト)の提供に該当します。

役務の提供を行う者(あなた)の所在地ではなく、役務の提供を受ける者(Adobe Stock)の所在地により判断されます。
Adobe Stockは海外企業であり、役務の提供を受ける者の所在地が国外となります。

消費税の取り扱い
②売上に対する消費税は不要という認識で正しいです。
理由は以下の通りです:
国内事業者(あなた)が国外の事業者(Adobe Stock)に対して電気通信利用役務の提供を行う場合、消費税法上は国外取引となり、課税対象外となります。
従来は輸出免税取引として扱われていましたが、平成27年10月1日以降の取引については国外取引となり、消費税の課税対象外となっています。

参考リンク
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm

ご回答ありがとうございます。参考リンクも参考になりました。
自分で調べても疑問ばかり湧くので、税理士の先生にご回答いただけて、とてもありがたいです。

本投稿は、2025年01月08日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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