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モニター、鑑賞の確定申告について

SNSで商品モニターや懸賞応募をしています。

①SNSでの投稿を条件に商品提供をしていただいた場合は、商品価格の6割が雑所得に該当するという認識でよろしいでしょうか?

②商品提供をしてもらい、さらに金銭もいただいた場合は金銭のみが雑所得になりますか?
商品価格と金銭両方でしょうか?

③住民税は所得が少しでもあれば申告が必要となりますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
①SNSの投稿を条件に商品提供があった場合、質問者様の役務提供による対価としての商品の受け渡しがあったものと考えられます。その場合には事業所得又は雑所得として計上する必要があります。また、提供された商品の価値は、その市場価格(小売価格)で評価されますので、提供された商品が10,000円の販売価格の場合、10,000円分の収入になると思われます。
②商品提供のほかに金銭収入があった場合には、その金額も併せて事業所得又は雑所得として計上する必要があります。
③一般的に住民税は所得45万円程度で課税されることになりますので、その金額以下であれば申告不要です。

ご回答ありがとうございます。
懸賞だと商品価格の6割で計算すると聞いたので、モニターも同じかと思っていましたが、違うのですね。
他についてもよく分かり、安心しました。ありがとうございました!

本投稿は、2025年01月09日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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