消費税の計上漏れ
個人事業主で簡易課税です。消費税の引落は、確定申告年度の次の年の4月末でした。通常、その消費税はその確定申告年度末に未払い消費税として計上するようですが、忘れてしまいました。その場合、納付した4月末に計上してはいけないでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
納付した消費税を4月末に計上することは適切ではありません。消費税は発生主義に基づき、確定申告年度の末日に未払い消費税として計上する必要があります。計上漏れがあった場合は、更正の請求処理を行い、適切な年度に計上してください。
本投稿は、2025年01月10日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。