税理士ドットコム - 夫の同一生計配偶者として夫の確定申告で定額減税を受けている場合の妻の確定申告 - このまま提出して問題ありません。
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夫の同一生計配偶者として夫の確定申告で定額減税を受けている場合の妻の確定申告

以下の場合に、夫、妻のそれぞれの確定申告について国税庁の確定申告書作成コーナーで作成した場合、妻の定額減税額が夫の申告書、妻の申告書両方ともに計上されます。国税の額には影響がないのですが、このまま提出して問題ありませんか?
それとも作成コーナーの不備ですか?
1夫の申告書(事業所得)
 所得金額1000000円 減税前税額51000円 定額減税額 2人(本人と妻) 60000円    減税後納税額0円
2妻の申告書(専従者ではない他での給与所得)
 所得金額0円  減税前税額0円 定額減税額 1人(本人)30000円  源泉税額10000円 還付税額 10000円
  

税理士の回答

本投稿は、2025年01月11日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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