確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告について

確定申告について

専業主婦で夫の扶養に入っています。
昨年12月からnoteをはじめました。12月の売り上げ3万、1月現時点で3万2000円の売り上げがあります。事務手数料諸々引かれて12月の売り上げから実質手元に入る金額は25000円ほどでした。
noteなので安定した収入ではなく、自分が本業を復職するまでは扶養から抜けたくないのですが、お小遣い程度に稼ぎたいです。48万超えると確定申告が必要とサイトで見たのですが、48万超えた場合は扶養から外れないといけないのでしょうか?また、そこから別で税金を納めなければならないのでしょうか?
初めてのことでわからないので、教えていただきたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
所得(収入ー必要経費)が48万円を超えると質問者様が所得税の支払いをしなければならない可能性があるほか、ご主人に適用される配偶者控除の適用がなくなり、配偶者特別控除に切り替わります。その場合、質問者様の所得が増加するにつれて、ご主人に適用される配偶者特別控除の適用額が減少していくことになります。

菅原和望先生に+して
夫の会社の配偶者手当がなくなる場合があります。
また、夫の社会保険から抜ける可能性もあります。
さらに、国民年金や国民健康保険を夫とは別に支払う可能性もあります。
夫とよくご相談ください。

必要経費がどこまで適用されるかわからないのですが、例えば自宅でWi-Fi使用したり端末購入代、記事を書くために購入した電化製品も必要経費として考えてもよろしいのでしょうか?

そのようなものについも必要経費として計上することができますが、wi-fi・電気代・パソコン代等、事業とプライベートで兼用しているようなものは家事按分をする必要があります。
各支出ごとに事業とプライベートの使用割合に応じて計算し、事業に供している割合についてのみ必要経費に計上するようにしてください。

本投稿は、2025年01月13日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • noteの売り上げについて

    私学生なんですけれども、お小遣い稼ぎでnoteをしております。親の扶養に入っておりバイトは一切していません。 そのnoteの売り上げが手数料入って48万円まで...
    税理士回答数:  1
    2021年09月08日 投稿
  • アルバイトと有料noteの収入による確定申告の相談

    確定申告について相談です。 現在 アルバイト1つ 今年8月にやめたアルバイト1つ 有料noteによる売り上げ この3つが収入としてあります。 ア...
    税理士回答数:  1
    2022年09月02日 投稿
  • noteについて

    noteの売り上げが100万以上あり確定申告をしなければなりません。 2022年の12月に出金申請をして、今年の1月に着金しました。この場合は今年の所得に含め...
    税理士回答数:  1
    2023年07月13日 投稿
  • note売り上げが45万円を超えている場合

    現在親の扶養に入っているアルバイト無しの学生です。    現在note売り上げが451000円です。  親の扶養に入っている場合、noteの売り上...
    税理士回答数:  3
    2021年11月28日 投稿
  • noteでの収益について

    無職で親の扶養に入っており、現在アルバイトなどはしていません。ですが趣味でやっているnoteで収益が発生しました。その場合、何かの申告をする必要や、払う必要のあ...
    税理士回答数:  4
    2021年03月10日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,329
直近30日 相談数
709
直近30日 税理士回答数
1,360