確定申告について
専業主婦で夫の扶養に入っています。
昨年12月からnoteをはじめました。12月の売り上げ3万、1月現時点で3万2000円の売り上げがあります。事務手数料諸々引かれて12月の売り上げから実質手元に入る金額は25000円ほどでした。
noteなので安定した収入ではなく、自分が本業を復職するまでは扶養から抜けたくないのですが、お小遣い程度に稼ぎたいです。48万超えると確定申告が必要とサイトで見たのですが、48万超えた場合は扶養から外れないといけないのでしょうか?また、そこから別で税金を納めなければならないのでしょうか?
初めてのことでわからないので、教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
所得(収入ー必要経費)が48万円を超えると質問者様が所得税の支払いをしなければならない可能性があるほか、ご主人に適用される配偶者控除の適用がなくなり、配偶者特別控除に切り替わります。その場合、質問者様の所得が増加するにつれて、ご主人に適用される配偶者特別控除の適用額が減少していくことになります。

竹中公剛
菅原和望先生に+して
夫の会社の配偶者手当がなくなる場合があります。
また、夫の社会保険から抜ける可能性もあります。
さらに、国民年金や国民健康保険を夫とは別に支払う可能性もあります。
夫とよくご相談ください。
必要経費がどこまで適用されるかわからないのですが、例えば自宅でWi-Fi使用したり端末購入代、記事を書くために購入した電化製品も必要経費として考えてもよろしいのでしょうか?
そのようなものについも必要経費として計上することができますが、wi-fi・電気代・パソコン代等、事業とプライベートで兼用しているようなものは家事按分をする必要があります。
各支出ごとに事業とプライベートの使用割合に応じて計算し、事業に供している割合についてのみ必要経費に計上するようにしてください。
本投稿は、2025年01月13日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。