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確定申告の配偶者特別控除につきまして

確定申告のことでご相談させていただきたいと思います。
妻自身が確定申告(源泉徴収所得税還付のため)を行い、さらに私の確定申告で配偶者特別控除をすることは可能なのかというご質問です。
私は65才、個人事業主(農業)で、青色申告をしています。
妻は64才、障害者4級、パートで働いており、給与賞与126万円で所得税7000円ほど源泉徴収されています。そのほかに、公的年金85万円、個人年金24万円の収入があります。なお、農業の専従者にはしておりません。
これまで、米が安かったため、両親の扶養控除のみで所得税がかからない状況でしたので、妻の配偶者特別控除はせず、妻自身の確定申告で所得税の還付を受けていました。
6年は米価が高騰し収入が増えたため、妻の配偶者特別控除を利用したいと考えておりますが、妻自身が確定申告(源泉徴収所得税還付のため)を行い、さらに私の確定申告での配偶者特別控除をすることは可能でしょうか。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

奥様が源泉徴収された所得税の還付を受けるために確定申告を行い、さらにあなたの確定申告で配偶者特別控除を利用することは可能です。ポイントは以下の通りです。

①配偶者特別控除の条件
 奥様の合計所得金額が48万円超~133万円以下であること。給与所得(126万円)から控除を差し引き、公的年金(85万円)と個人年金(24万円)からの控除後の合計所得が、この範囲に収まるか確認してください。

②奥様の確定申告
 奥様が所得税の還付を目的に確定申告を行うことと、あなたが配偶者特別控除を利用することは問題なく両立します。

③注意点
 控除を申告する際は、奥様の正確な所得を計算して申告書に記載してください。収入が増えた分、配偶者特別控除を活用すれば節税効果が期待できます。正確な申告により、最適な節税を実現しましょう。







知識のない私にとても理解しやすい内容でご回答いただき大変助かりました。感謝申し上げます。

遅くなり申し訳ございません。
お力添えできたようで何よりです。
また何かご不明点やお困りごとがございましたらお声がけください。

本投稿は、2025年01月16日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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