確定申告をしなくてもよいようにするには、また、扶養から外れないようにするには
個人事業主として働く予定です。こちらをメインとする予定ですが、それとは別にアルバイトと日雇い派遣をしようと思っています。
日雇い派遣は丙欄で源泉徴収されるようで、また、アルバイトの方では乙欄で源泉徴収してもらい、年末調整を行わないようにしようと思っています。
この場合、確定申告をしなくてよい、また、扶養から外れないようにするにはそれぞれでいくらまで稼いで良いのでしょうか?
また、現在、学生で住民票を実家にしたまま別の場所で一人暮らしをしています。もし確定申告をしなければならないことになった場合、一人暮らし先の住所で確定申告を行うことはできるのでしょうか。親には確定申告することがばれたくないため、実家にもしも書類等が送ってきたら困るので、一人暮らし先の住所で確定申告をしたいと考えています。
税理士の回答

石割由紀人
1. 扶養から外れない条件:親の扶養内(税法上)で働く場合、年間合計所得を48万円以下(収入ベースで給与のみなら103万円以下)に抑える必要があります。日雇い派遣とアルバイトを含めた給与所得と事業所得を調整し、この範囲に収めてください。
2. 確定申告をしなくてよい条件:給与所得が2箇所以上ある場合、所得が20万円を超えると確定申告が必要です。また、事業所得がある場合も原則確定申告が必要ですが、扶養内に収める所得48万円以下であれば申告不要になる可能性があります。
3. 住所の問題:確定申告書には住民票の住所を記載する必要があります。ただし、申告書の送付先は別途設定可能です。一人暮らし先の住所を連絡先として設定し、書類の送付を防ぐことができます。
1. 扶養から外れない条件について
この場合の給与所得はもらったそのままの額で計算するのでしょうか。それとも給与-55万の額でしょうか。
2. 確定申告をしなくてよい条件について
給与所得が2箇所以上ある場合、所得が20万円を超えると確定申告が必要とのことですが、この場合の所得20万とは給与所得と事業所得の合計でしょうか。

石割由紀人
1. 扶養から外れない条件の給与所得の計算方法
扶養控除の判定において、「給与所得控除」を考慮します。
具体的には、給与所得は「給与収入(もらった額)-給与所得控除(最低55万円)」で計算されます。
その結果、給与所得が48万円以下であれば扶養内に収まります。例えば、給与収入が103万円以下の場合、給与所得は48万円以下となり扶養範囲内です。
2. 確定申告をしなくてよい条件の「所得20万円」について
給与所得が2箇所以上ある場合、所得20万円の判定は給与所得以外の所得(事業所得や雑所得など)の合計を指します。
具体的には、以下のように計算されます。
- 主たる給与以外の「副収入分の給与所得」
- その他の事業所得や雑所得
これらの合計が20万円を超える場合、確定申告が必要です。
本投稿は、2025年01月18日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。