定額減税の記入について
お世話になっております。
「令和6年の確定申告で定額減税の欄に該当する第一表の44に3万円(一人分)を記入しないと、
既に受け取っている定額減税を返金しなければならなくなる」と聞きました。
その場合、既に所得税の定額減税補足給付金3万円と住民税の定額減税1万円を受け取っているので、
令和6年の確定申告で定額減税の欄に該当する第一表の44に3万円を記入すると、さらに減税されることになりますが、それで良いのでしょうか?
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所得は不動産所得(白色)のみです。
第一表の43番は約15000円
44番に定額減税3万円を記入すると差し引きが赤字で納税0円になりますが・・・
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
定額減税は任意に選択できるものではなく必ず適用されるものですので、少なくとも3万円の記載がなければならないことになります。
一方、既に定額減税調整給付金を受け取った場合、確定申告により定額減税を適用した部分が過大になる場合があります。この場合であっても、実質二重となる部分の金額については、架空記載によるなど不正に請求したものでない限り返還を求めないこととなっており、このように周知している自治体が多くみられます。
これは、給付対象者を令和5年分の所得を参考にして判断していること、及び、給付金の申請期限が10月頃となっていたことから、そもそも定額減税との間で調整することを目的としていないのではないかと思われます。
なお、確定申告の結果、定額減税調整給付金が不足する場合には、追加で給付されることになっています。
よって、確定申告書には定額減税を必ず記載し、また、既に受け取った定額減税調整給付金は返還する必要が無いものと思われます。
土師先生、ありがとうございます。
大変、わかりやすくご説明いただき、助かりました!
本投稿は、2025年01月19日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。