海外からの収入に関する確定申告
白色申告で海外からの収入が有ったのですが、下記の場合に外国税額控除が該当するかとその際の処理についてお聞きしたいです。
質問1
paypal経由で⑧万の依頼を台湾から受けました。
paypal手数料引いて76680円が口座にある場合の外国税額控除が該当か?
質問2
特定口座で米国株式、ETFなどで配当金がありますがその際に外国税額控除が該当か?
質問3
patreonというサイトで
ドルでの入金されたものがプールされているのですが、その確定申告を行う際にその月の売り上げが確定した日のレートで円に戻して収入に入れる認識でしょうか?
又、外国税額控除が該当か?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
PayPal経由の収入(台湾からの依頼)については、通常、台湾で課税されている場合に限り、外国税額控除の対象となります。手数料引き後の76,680円について、台湾で課税されていれば、その税額を控除することが可能です。
米国株式・ETFの配当金については、米国で源泉徴収税がかかるため、外国税額控除の対象となります。米国での税額を控除することができます。
Patreon収入については、ドルで受け取った収入を確定申告時に日本円に換算し、その月の売り上げが確定した日の為替レートで換算して収入として申告します。外国税額控除は、Patreonが税金を引いている場合に適用されます。
ご回答ありがとうございます。
Patreonで別件の疑問なのですが
質問1
Patreonで毎月の売り上げについては履歴に残っているのですが、何日に買われたのかが記載されてないです。
この場合の収入の欄にはいつの日付で入れたらいいのでしょうか?
わからない場合は出金の日にちなのでしょうか?
質問2
2024年の売り上げを今年になってから全額出金したのですが、その出金時のレートで毎月分計算する認識でしょうか?
拙い文章で恐縮ですがご回答頂けると幸いです。
本投稿は、2025年01月19日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。