屋外広告物の収入
個人事業主です。不動産の賃貸もしています。
毎年事業所得と不動産所得の確定申告もしているのですが、この二つとは別に屋外広告看板の収入が今年からあります。
こちらは不動産の収入と一緒にして不動産所得として申告でよろしいのでしょうか?
ちなみになのですが、不動産所得と事業所得の区分を誤ったとして税額の計算に影響はあるのでしょうか?損益通算もあるのであまり関係ないなら質問するほど厳密に分ける必要もないのかなと思って。。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
屋外広告看板の収入は、土地や建物の貸付に付随する場合は不動産所得ですが、単なる広告スペースの提供なら雑所得になる可能性があります。不動産所得と事業所得の区分誤りは税額計算に影響することもありますが、基本的に損益通算が可能な点では同じです。ただし、青色申告特別控除額や事業税の課税に影響する場合があるため、正しく区分するのが望ましいです。
ご回答ありがとうございます。
屋外広告看板の収入は、土地や建物の貸付に付随する場合は不動産所得ですが、
「付随する場合」の意味がいまいち理解できないのですが、アパートを貸し付けて不動産所得として毎年申告しているのですが、付随していると言えますか?このアパートと広告看板は完全に別個のものです。
本投稿は、2025年01月23日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。