副業をしている場合の確定申告について相談です。
夫が個人事業主で家族経営の農家を営んでいます。私は専従者として給与をもらっています。
ただそれだけでは心許ないため、今年から副業としてハンドメイド作品のネット販売を始めました。その際、開業届を出しました。(現在白色申告をしています)
結局副業は1万いかない程度の赤字で終わりました。
ちなみに本業である農業の仕事(朝9時〜夕方5時)の後、夜2〜3時間程度副業の作業をしているので専従者に該当していると考えています。
この場合、
①確定申告は本業である農業と副業のどちらですべきか。
②副業の収入がマイナスの場合、住民税の申告はどうすべきか。
③副業の収入としては雑収入になるのか(現在一定の収入ではなく不定期の収入のみ)
④専従者給与の源泉徴収票がない場合はどうすべきか。
⑤副業の確定申告はマイナスの場合でもするべきか。
もしよろしければご回答やアドバイス等いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
①確定申告は農業と副業を合算して1つの申告書で行います。
②副業が赤字でも、確定申告で住民税の申告が済むため、追加の住民税申告は不要です。
③副業は事業所得(開業届を提出済みのため)で処理します。
④専従者給与の源泉徴収票がない場合、総収入と給与額を確定申告書に直接記載してください。
⑤副業が赤字でも、確定申告で農業の収入と相殺(損益通算)可能です。申告をすることで節税効果も期待できます。
ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2025年01月24日 01時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。