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同じ賃貸住宅で違うSOHOを立ち上げる場合の経費について

法人登録をせずに、事務所兼住宅として賃貸マンションで仕事をしています。今年から子どももSOHO(パソコン入力関係)を立ち上げることになりました。その場合、現在私の経費となっている家賃や光熱費等も折半して、それぞれに経費として負担し、申告することはできるのでしょうか。あるいは、親族なのでできないのでしょうか。
できる場合は、契約者名などの変更が必要なのか、具体的な方法を教えていただきたいと思います。

税理士の回答

こんにちは。
経費を折半することは可能です。
できれば契約を折半に変えていただくのがベストではあります。
親御さんがお子様の分も立て替えて支払い、きちんと負担分を領収している場合、経費を折半する基本的な契約書を作っておくとよいと思います。
また、お子様の負担分の受け取りについては、領収書を発行し、お金のやり取りがあることがわかるようにしておく必要があります。
以上を前提に、お互いの負担分を経費計上することが可能です。
以上、よろしくお願いいたします。

分かりました。契約書をつくり、領収証を発行します。ありがとうございました。

本投稿は、2018年03月23日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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