子供家族の社会保険料を払った時の控除が可能かどうか
今年3月から、息子が世帯主のままで、その家族全員が私(個人事業主)と同居します。息子以外の家族は収入がありませんが、その世帯収入が3月から前年比で大きく減ります。このため、息子夫婦の国民年金保険料とその家族の国民健康保険料を私が銀行振込、またはネットバンキングにて支払う予定です。私の令和7年分の確定申告にて国民年金保険料と国民健康保険料の控除は可能でしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

本人の年末調整や確定申告で控除しないのであれば、控除可能です。
回答ありがとうございます。控除を検討します。
本投稿は、2025年01月26日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。