給与と公的年金の両方ある方の控除外額について
いつもお世話になっております。
弊社社員において令和6年度の給与収入から60,000円の定額減税を受け、年末調整で控除外額が21,100円となりましたが、弊社社員から公的年金収入からも60,000円の定額減税を受け、こちらの控除外額は38,020円と記載があると言われました。
この両方の控除外額(給与収入と公的年金収入の控除外額)については、ご本人が確定申告し精算されると考えておけばよろしいのでしょうか?
それとも市町村が控除外額を決定し、ご本人の指定口座等へ振り込まれると説明すべきなのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

>この両方の控除外額(給与収入と公的年金収入の控除外額)については、ご本人が確定申告し精算されると考えておけばよろしいのでしょうか?
⇒ ご理解のとおり確定申告により清算されます。
定額減税の制度上、給与と公的年金に対し「定額減税」を行っていますが、定額減税額は所定の金額(一人3万円)が減税されたうえで年税額が算出され、確定申告で控除しきれない額(控除外額)が算出された時に調整給付金額は算出されることになります。
※ 「調整給付」は令和7年においての給付ですが、控除しきれないと見込まれる方には、既に令和6年中に市区町村から給付金が支給されています。
米森まつ美先生、ご回答いただき誠にありがとうございます。
確定申告をしない従業員および控除しきれないと見込まれてなかった従業員の場合(令和6年中に市町村から給付金支給されてない方)は会社が市町村に提出した給与支払報告書に基づいて、令和7年度に給付金としてもらえると考えてよろしいでしょうか?
再度のご質問で大変失礼かとは存じますが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

① 確定申告をしない従業員の方に「控除外額」が発生した時は、原則令和7年中に「調整給付」として給付されます。
② 控除しきれないと「見込まれ」て、令和6年中に「調整給付」として給付された方は、原則給付がないと考えます。
大原則は、「定額減税」が控除しきれなかった方には、令和7年に「調整給付」として給付金が支給されることになっています。
しかし、定額減税は経済政策に伴う減税で、早期にその効果がでるように「控除しきれないと見込まれた方」に対して、前もって給金を計算し支給しています。
そこで、「①」の方で控除しきれないと見込まれ「②」に該当した方は既に令和6年中に調整給付を受けていますので給付金の支給はありません。
しかし、令和6年の確定年税額と定額減税の残額(控除外額)の差が確定した段階で、当初の「見込み額」よりも多く「調整給付」の額が算出された時には改めて「追加支給」になる場合もあると考えられます。
※ 見込み額で支給した「調整給付」の金額が多かった場合については、はっきり記載された説明文がないため、回答できず申し訳ござません。
なお、「定額減税」は確定申告や年末調整にて「税」控除が完了し、その後は「給付」となるため税理士の手から離れてしまいます。申し訳ございませんが詳細は各市区町村でご確認ください。
詳しくご説明いただきまして誠にありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年01月27日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。