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給与の全部が源泉徴収の対象の意味について

確定申告の必要な方として以下の文があります。
・給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

バイトを複数しているものです。
この文の中の、「その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において」の部分についてですが、もし扶養控除等申告書を出しているバイト先(甲扱い)でほとんどの毎月の給料が88000円以下で源泉徴収額がゼロ円の場合、これは、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に該当していないということになりますか?もしそうなら、どこにも扶養控除等申告書を出さなければ、(乙扱い)になり源泉徴収対象になりますか?
実際には、自分の場合、※の150万円以下に該当しているので申告不要になるのでは?と思って意味の解釈を考えています。よろしくお願いします。

税理士の回答

「給与の全部が源泉徴収の対象となる場合」とは、甲または乙の扱いで源泉徴収の仕組みによって税額計算が行われている場合を指します。扶養控除等申告書を出しているバイト先(甲扱い)で給与が88,000円以下で源泉徴収額がゼロ円でも、源泉徴収の対象には該当します。よって、該当していないとは言えません。一方、どこにも扶養控除等申告書を出さなければ乙扱いとなり、源泉徴収が必ず行われます。実際には、※の条件である150万円以下でかつ他の所得の合計が20万円以下に該当するため、確定申告は不要です。

早速の回答ありがとうございました。
良く分かりました。結局、甲扱いでも乙扱いでも、通常のバイトで給与をもらっている場合は、給与収入の合計が150万以下で他の所得が20万以下なら確定申告不要ということですね。
税の文章は難しいですね。本文章にしても、※以降の条件は、※前の条件より範囲が広いので、なぜ前半の文章があって、ただし書きの文章が追加されているのか? 私のような者には理解できません。そのために税理士さんのような職業、専門職があるのでしょうね。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2025年01月27日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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