モニター謝礼の税区分について教えてください
モニター謝礼の税区分について教えてください。
SNSでモニター案件に参加しているのですが、一時所得か雑所得かの線引きが曖昧で悩んでいます。
① フォロワー数に関係なく誰でも登録できるモニターサイトで、抽選で当選した人が商品を試し、使用感をSNS等で投稿する案件(いわゆる懸賞に近いもの)。
→ これは一時所得と認識しています。
② 一定以上のフォロワー数がないと参加できないモニターサイトで、抽選で当選した人が商品を試し、使用感をSNS等で投稿する案件。
→ これも一時所得として認識してよいのでしょうか?
フォロワー数の条件があることで、事業性があると判断され、雑所得になってしまうのか気になっています。
詳しい方、教えていただけると助かります!
これで投稿すれば、税区分に詳しい人から的確な回答が得られそうです!
税理士の回答

石割由紀人
モニター謝礼の税区分は、一時所得か雑所得かで判断が分かれます。
①誰でも登録できるモニターサイトで抽選で当選するケースは、懸賞に近い性質から一時所得とみなされます。
②フォロワー数などの条件があるモニターサイトでの当選は、継続性や営利性、労務の提供とみなされ、雑所得となる可能性が高いです。
判断のポイントは、モニター案件への参加頻度、収入額、費やす時間、目的などです。継続的に参加し、一定以上の収入を得ている場合は、雑所得として申告する必要があると考えられます。
ご回答ありがとうございます。
参考になります。
追加で質問宜しいでしょうか?
「一定以上の収入を得ている場合は、雑所得として申告する必要がある」とありますが、「一定以上」とは具体的にどの程度の収入を指しますか?
また、収入額だけでなく、参加頻度や費やす時間も考慮されるとのことですが、具体的にどのような基準で判断されるのでしょうか?
お手数ですが、引き続きよろしくお願いします。
本投稿は、2025年01月29日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。