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2024年8月購入の土地 確定申告について

不動産賃貸業を営む個人事業主で青色申告をしている者です。
アパート入居者の駐車場として、例年土地を借りていましたが、2024年8月、売買契約書を交わし250万円で購入するに至りました。
しかし、まだ登記の変更をしていない状況です。
このような場合、確定申告はどの様にするべきでしょうか?
ご指導、宜しくお願い致します

税理士の回答

 登記手続きが未了であっても、24年中に引渡しを受けているのであれば、事業用資産として24年分の貸借対象表に計上すべきかと思います。
 事業用土地の取得は貸借勘定で経理すべきであり、損益(所得)計算に影響しませんので、所得金額は変わらないかと思います。
 なお、登記に要した登録免許税や不動産取得税は支払時の経費になるかと思います。

承知いたしました
24年度分として、処理致します

ご丁寧な回答を有り難うございます

本投稿は、2025年01月29日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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