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開業日に伴う確定申告、青色申告、経費について

はじめてご相談させていただきます。
作曲などの音楽の仕事をして活動しております。

前職を退職したあと開業届を出しておらず(年収48万未満であり開業したと考えていなかった為)、このたび2024年の年収が48万を超える為開業届および確定申告を行いたく、それに伴いいくつかご相談させていただきたいです。

これまでの経緯を簡単に羅列いたします。

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2022年4月30日まで
前職にてアルバイト(週5フルタイム)で就労

2022年8月に作曲のお仕事を受け、2022年の作曲による年収は20万円未満

2023年の作曲による収益は48万円未満

2024年の作曲による収益は48万超え

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この場合に、いくつかご質問がございます。

①2025年2月中に開業届を出した場合、2024年分の確定申告の青色申告は可能でしょうか。
(領収証等必要書類は一通りございます)

②開業する場合作曲による機材等も経費で落とせることになるかと思うのですが、2024年分のデジタルの機材なども経費申請できるのでしょうか。

③もし、2022年8月の時点を「開業した」と見なし開業日を2022年8月とした場合、2022年、2023年の確定申告は必要でしょうか?
(調べたところ年収48万未満の場合不要とのことでしたが念のためお伺いしたく)

④2022年8月を開業日とした場合、2022年、2023年の作曲による機材は経費申請可能でしょうか。
(経費は確定申告が発生した場合に落とせることになるため不可能なのでしょうか)

⑤2022年8月を開業日とした場合、2024年分の確定申告の青色申告は可能でしょうか。


全く知識がなく不躾なご相談となり非常に申し訳ございません。
答えられる範囲で問題ございませんので、ご回答いただけますと大変助かります。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

青色申告: 2025年2月に開業届を出す場合でも、2024年分の確定申告で青色申告できる可能性があります。税務署に青色申告承認申請書を提出し、承認を得てください。
経費: 事業に必要な機材は経費として計上できます。2024年分のデジタル機材も、事業で使用していれば経費申請可能です。10万円以上の機材は減価償却が必要です。
過去の確定申告: 2022年8月を開業日とした場合、2022年、2023年の所得が48万円未満なら確定申告は不要です。ただし、源泉徴収された所得税がある場合は還付を受けられる可能性があります。
過去の経費: 開業前に購入した機材も、事業に使用していれば開業費として経費計上できます。2024年分の確定申告で、過去の機材の経費を計上できます。
開業日の選択: 開業日によって手続きや経費計上の方法が異なります。税務署や税理士に相談することをお勧めします。

本投稿は、2025年02月04日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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