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住宅ローン控除と住宅取得資金非課税贈与の併用

2024年に住宅ローンを利用して中古マンションを購入。
その際、親から非課税枠の610万円を援助してもらいました。
マンションは2,990万円、住宅ローンの借り入れは1,600万円です。
この場合、住宅ローン控除と住宅取得資金非課税贈与の特例を併用できるのでしょうか。
どちらも確定申告することになると思いますが、この場合、住宅ローン控除の対象になる金額はいくらになるのでしょうか。

税理士の回答

住宅ローン控除の計算において、「住宅取得資金非課税贈与の特例」を適用した場合の住宅購入代金は贈与を受けた金額を除いた金額となります。
つまり、マンションの購入代金は2,990万円-610万円=2,380万円となり、これと住宅ローン残高のいずれか少ない方が住宅ローン控除の対象になりますので、約1,600万円を基に住宅ローン控除額を計算することになります。

なお、省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となりますので、中古マンションであれば500万円を超えて適用できるか確認する必要があります。

ご回答ありがとうございます。
金額が少ない住宅ローンのほうを元に計算するということですね。
また、中古マンションの非課税額についても確認してみます。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年02月07日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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