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事業所得と雑所得の損益通算

確定申告時(白色申告です)事業所得が-100万円の赤字で雑所得(私の場合、暗号資産売買利益です)が200万円の場合、雑所得とは損益通算出来ないので所得金額は200万円になると思ったんですが、e-taxで自動計算の値をみると所得が100万円になっていて損益通算できてるんですがこれはどういうことでしょうか?(e-taxで暗号資産売買利益は雑所得(業務・その他)で暗号資産を選択し業務に該当しないを選択しました)

税理士の回答

白色申告でも事業所得であれば損失分を他の所得と損益通算することは可能です。
損失を翌期に持ち越す繰越控除はできません。

ちなみに雑所得のうち一部に損失がある場合には雑所得内でのみ通算ができます。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年02月07日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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