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換価分割の株特別口座源泉徴収ありの確定申告について

遺産分割協議にて株式を換価分割して被相続人の株式を代表相続人の証券口座(特定口座源泉徴収有)に移管した後に売却を行い、仮に譲渡益が出た場合、源泉徴収されますが、代表相続人の源泉徴収をもって相続人全員の課税関係が終了したと見なされるのでしょうか。

税理士の回答

結論から申し上げますと、代表相続人の証券口座(特定口座・源泉徴収あり)で株式を売却し、譲渡益が発生した場合、その源泉徴収は代表相続人個人のものであり、相続人全員の課税関係が終了するわけではありません。

換価分割の場合、株式売却による譲渡所得は 本来は各相続人に帰属する ため、本来の持分に応じて各相続人が譲渡所得税を申告する必要があります。しかし、代表相続人の特定口座で源泉徴収された場合、相続人全員に対する納税義務が自動的に免除されるわけではないため、確定申告により適切に分配する必要があります。

課税関係を整理するには、① 被相続人の名義で売却する、② 各相続人の証券口座に移管後に売却する 方法を検討するのが望ましいです。

本投稿は、2025年02月10日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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