確定申告
過去5ヵ年に渡り海外の友人にお金を貸していましたが、今般返してもらうこととなりました。振り込まれる金額が多すぎるので、一部を返金する予定です。申告する所得額から返金する金額は控除してもよろしいでしょうか?
税理士の回答
貸付金の返済であれば所得にはなりません。確定申告は不要です。
本投稿は、2025年02月14日 21時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
過去5ヵ年に渡り海外の友人にお金を貸していましたが、今般返してもらうこととなりました。振り込まれる金額が多すぎるので、一部を返金する予定です。申告する所得額から返金する金額は控除してもよろしいでしょうか?
貸付金の返済であれば所得にはなりません。確定申告は不要です。
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