[確定申告]修正申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 修正申告

修正申告

個人事業主で青色申告しています。2023年12月の売掛金処理を忘れていたので前年度分の入力をしなおしましたが、納税額は同じでした。この場合は再度提出し直さなくても良いのでしょうか?マネーフォワードのアプリから電子送信していますが、送信しておいた方が良いのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
売掛金の計上忘れ(売上の計上もれ)であれば修正申告は必要となりますが、売掛金の消し込み忘れ(入金の計上もれ)であれば納税額に変動はありませんので修正申告は不要かと思われます。

本投稿は、2025年02月15日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,514
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,419